はじめに
「お隣の庭木の枝が、うちの敷地にどんどん伸びてきている」
「実家の空き家、気づけば隣家との境界を越えて木が茂っていた」
四国中央市で空き家対策の相談を受けていると、こうした境界を越えた樹木のトラブルは本当によく耳にしました。市役所の空家等対策室長として400件以上の現場対応をしてきた中でも、「越境した木の枝」は近隣トラブルの定番と言っていいほどダントツで頻度の高い相談でした。
実は、この問題に関わる民法のルールが、令和5年(2023年)4月1日に大きく変わっています。しかし、「知らないまま昔のルールで対応してしまい、かえってトラブルを大きくしてしまう」というケースは今も少なくありません。
この記事では、民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正内容を中心に、相隣関係の見直しについて、実務目線でわかりやすく解説します。
1. そもそも「相隣関係」とは?
「相隣関係(そうりんかんけい)」とは、隣り合う土地の所有者どうしの権利関係を定めた民法上のルールのことです。
- 隣の土地を使わせてもらう権利(隣地使用権)
- 水道・電気などの引き込みに関するルール(ライフライン設備設置権)
- そして今回取り上げる、境界を越えてきた木の枝や根の扱い
これらは、令和3年の民法改正により令和5年4月1日から施行された改正民法によって、まとめて見直されました。背景にあるのは、所有者不明土地・空き家の増加です。所有者が分からない、あるいは連絡が取れない隣地から木が伸びてきても、従来のルールでは身動きが取れず、多くの方が困っていたからでしょう。
2. 改正前は「自分で切ってはいけなかった」
まず、改正前の民法233条を確認しておきましょう。
- 枝が越境してきた場合:竹木の所有者に「切除させる」ことができるだけ。所有者が応じない場合は、裁判を起こして判決を得た上で、強制執行の手続きを取る必要がありました。
- 根が越境してきた場合:枝とは異なり、越境された側が自分で切り取ることが可能でした(この点は現在も変わりません)。
つまり、枝と根で扱いが大きく違い、しかも枝については「自分で勝手に切ると違法になりかねない」というのが、これまでの原則だったのです。
裁判を起こしてまで枝を切ってもらう、というのは現実的にはハードルが高く、「泣き寝入りするしかなかった」というケースが多くありました。特に、隣地の所有者が遠方に住んでいる、あるいは相続が発生していて所有者が分からない、といった空き家がらみのケースでは、この負担がより深刻でした。
3. 改正後は「3つの条件」を満たせば自分で切れる
令和5年4月1日に施行された改正民法233条では、原則(まずは竹木の所有者に切除を求める)は維持しつつ、以下のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるようになりました(改正後233条3項)。
① 催告しても、相当の期間内に切除されないとき
竹木の所有者に対して「枝を切ってください」と伝えた(催告した)にもかかわらず、一定の期間が過ぎても対応してもらえない場合です。
この「相当の期間」について、明確な日数が法律で決まっているわけではありませんが、実務上はおおむね2週間程度が目安とされています。木の本数や状況によって前後する可能性はあります。
② 竹木の所有者が分からない、または所在が分からないとき
相続の発生や長期間の空き家化により、「そもそも誰が所有者なのか」「所有者はいるが連絡が取れない」というケースは、空き家対策の現場では非常によくあります。
この場合、不動産登記簿・住民票などの公的記録を確認するなど、相応の調査を尽くしてもなお特定できなかったときに限り、催告なしで枝を切ることが認められます。「調べもせずに分からないと判断する」のは認められない点に注意が必要です。
③ 急迫の事情があるとき
台風で枝が折れかかっていて、今にも自宅に倒れ込みそうなど、緊急性が高く、今すぐ対応しないと被害が及ぶおそれがある場合です。この場合は催告すら不要で、直ちに枝を切ることができます。
4. 根っこは、改正前から自分で切ってOK
枝とは対照的に、根については改正前・改正後を通じて、越境された土地の所有者が自分で切り取ることができます(改正後233条4項)。
なぜ枝と根で扱いが違うのかというと、根は枝に比べて価値が低く、また越境された根を切除するためには越境された側の所有者の敷地に立ち入る必要がある一方、枝は越境している側の敷地から切ることが物理的に可能である、という違いによると考えられています。

5. 切った枝は誰のもの?費用は請求できる?
改正民法のもとで自ら枝を切り取った場合、切り取った枝の所有権は、切り取った土地所有者側に帰属すると解釈されています。たとえその枝に実がなっていたとしても同様です。
また、切除にかかった費用は、原則として竹木の所有者に請求できると考えられています(民法703条・709条の考え方に基づく)。ただし、実際に費用を回収できるかどうかは、相手の資力や所在の判明状況にも左右されるため、必ずしも簡単ではありません。
6. 知っておきたい注意点
⚠️ 自己判断での切除はトラブルのもと
「うちの敷地に越境しているから、いつでも自由に切ってよい」というわけではありません。3つの条件のいずれかに該当することが前提であり、要件を満たさないまま切除すると、逆に不法行為として損害賠償を求められるリスクがあります。
⚠️ 催告は「書面」で、記録を残す
口頭でのやり取りだけでは、「言った・言わない」のトラブルになりがちです。催告を行う際は、内容証明郵便など、日付と内容が記録に残る方法を使うことを強くおすすめします。
⚠️ 隣地への立ち入りにもルールがある
枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用することも改正後の民法209条により認められていますが、住居については、居住者の承諾がなければ立ち入ることができません。
⚠️ 雑草やツタは対象外
今回の改正はあくまで「竹木の枝・根」が対象です。雑草やツタの繁茂については、この規定の対象外となり、所有者間での話し合いによる解決が基本になります。
7. 空き家と越境トラブルの深い関係
私がこれまで市役所で対応してきた空き家相談の中でも、「隣接する空き家の庭木が伸び放題で、境界を越えて困っている」という相談は非常に多いパターンの一つでした。
空き家は所有者の管理が行き届かなくなりがちなため、まさに今回の改正が想定している「所有者が分からない・対応してくれない」ケースに直結しやすい問題です。
- 相続が発生しているが、相続人の間で空き家の管理について話し合いがされていない
- 所有者は分かっているが、遠方に住んでいて連絡が取りづらい
- 空き家そのものが「負動産」化していて、庭木の手入れにまでコストや手間をかけたくない
こうした背景から、越境トラブルは一筋縄ではいかないケースが多いのが実情です。
8. こんなときはご相談ください
以下のようなケースでは、ご自身の判断だけで進めるよりも、専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
- 隣接する空き家の樹木が境界を越えており、所有者と連絡が取れない
- 催告書(内容証明郵便)の作成方法が分からない
- 相続によって所有者が複数いる、または不明な状態になっている
- 越境トラブルをきっかけに、空き家そのものの今後の活用・処分について相談したい
ブルーバードでは、行政書士としての書面作成サポートに加え、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士としての知見、そして元・空家等対策室長としての現場経験を活かし、境界トラブルから空き家全体の活用相談まで、ワンストップでサポートしています。
「まずは誰に相談していいか分からない」という段階でも構いません。お気軽にご連絡ください。
関連リンク
※本記事は、令和5年4月1日施行の改正民法(民法233条ほか)に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案における法的判断を保証するものではありません。具体的なトラブルについては、事案の内容に応じて専門家へのご相談をおすすめします。

