これまでは、よほど崩れそうな家でなければ行政から強い指導が来ることはありませんでした。しかし、法改正により新設された「管理不全空き家」という区分が設定されたことによって、その常識は一変しました。
1. 「まだ崩れていない」から大丈夫、が通用しない
「特定空き家」が倒壊寸前の末期的状態を指すのに対し、「管理不全空き家」は『放置すれば特定空き家になる恐れがある状態』を指します。
- 窓ガラスが割れている
- 雑草が腰の高さまで茂っている
- 壁の一部が剥がれかけている
こうした、四国中央市内でもよく見かける「少し荒れた空き家」が、今や行政の指導対象となっているのです。
2. 猶予なしの「固定資産税の増税」
管理不全空き家として、市役所からの「勧告」された場合、土地の固定資産税の減額特例(住宅用地特例)が解除されます。 「特定空き家」になるまで待ってくれる猶予はありません。指定された時点で、即座に家計を圧迫する実害が発生します。
3. 「プロ」が受託を厳選する理由
ブルーバードが、管理不全状態の物件を巡回管理でお受けしないのは、見回りだけで勧告を免れることはできないからです。私たちは「活用できる状態」に維持することを目的としており、すでに「管理不全」となった物件には、管理ではなく「修繕」や「処分」の処方箋が必要です。
目次
行政書士・不動産業だからできる「出口戦略」
もし、ご実家が「管理不全」の状態にあるなら、単なるお掃除業者ではなく、専門家である私たちにご相談ください。
- 「相続」が止まっていないか?
- 「解体」して更地にするメリットはあるか?
- 「修繕」で管理不全状態を解消できるか?
- 「管理」でいつでも動かせる状態を保てるか?
放置は高いリスクとコストを生み続けるだけですが、適切な手続きを行えば、「負動産」から「資産」へと変わるかもしれません。四国中央市の未来のためにも、手遅れになる前に最初の一歩を共に踏み出しませんか。

